風俗の法律と従業員名簿のお話

従業員名簿

SMマスターズクラブの様なお店では、俗に風営法と言われる法律に基づき営業をしています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000122

一応リンクを貼ったので、興味の有る人は目を通すのもありですが、なんで法律ってこんなにわかりづらい言葉で書かれているんでしょうね?
これを守らないと、風俗営業はしちゃいけませんと言う法律です。

今日はこの法律のお話。
お問い合わせ頂く事の多い、従業員名簿(従業者名簿)についてです。
先ほどご紹介した、風営法の第三十六条には、こんな事が書いてあります。

風俗営業者、(中略)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

わかりやすく言えば、風営法に基づく仕事では、従業員さんの身分を確認出来る書類を常備してね。という意味です。
風俗店だけでは無く、中略の部分には、クラブやラウンジなどの接待飲食業も含まれます。

SMマスターズクラブでは、こんな書類にご記入頂いて、身分証明書のコピーを添付しています。

従業員名簿

先ほど紹介した条文に、住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載とありますね。
この内閣府令の中で、身分証明書のコピーを添付する事が決められています。
さらに、身分を確認できる書類として

イ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。)
ロ 住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る。)
ハ 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
ニ 旅券法の一般旅券
ホ 道路交通法の運転免許証
ヘ イからホに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの

と定められています。
これもわかりづらいので、簡単に書くと

イ 住民票
ロ 住基カード
ハ 戸籍謄本・戸籍抄本
ニ パスポート
ホ 免許証
へ その他、官公庁から発行された本籍及び生年月日の記載の有るもの

になります。

ちょっと参考にしたサイトが古いので、もしかしたら法令が変わっているかもしれません。
例えば、今では住基カードの新規発行は行われて居ないので、マイナンバーカードになりますね。

ここで注目したいのが、保険証は書かれていませんね。
よく「保険証では駄目ですか?」と聞いていただくのですが、保険証はこの中に当てはまる物がないので駄目なんです(>o<)

警察の方からは「なるべく顔写真の有るやつにしてね  」と、強面で優しく指導されていますので、免許証やパスポートをご用意いただけると助かるのですが、法令に書いてあるから住民票でも大丈夫です。
風俗店で働くにあたり、身分証明書なんて怖いと思うかもしれませんが、法律に定められた通りにきちんとやっているお店とご理解頂けると幸いです。

こんにちは、店長のめがねです。
桜もだいぶ散ってしまい、悲しい限りです。
今年はタイミングが合わず、お店の花見も開催できなかったのが心残りです。

おしまい

この記事を書いた人

店長 めがね店長
SMマスターズクラブの店長めがねです。
経営者の目線から、風俗のお仕事を考えている女性に役立つ情報をお届けしております。
ご質問やご相談もどしどしお寄せください。
他業種のお仕事を考えている方のご相談もOKです。